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​商標利用について

八戸せんべい汁」に関する商標について

「八戸せんべい汁研究所®」、「八戸せんべい汁研究所推奨 八戸せんべい汁®」は、八戸せんべい汁研究所の登録商標です。
無断で使用および商用利用することはできません。商品のパッケージへの使用、販促ポップでの使用、飲食店でのメニュー提供、イベントでのメニュー提供(出店者だけではなく主催者も処罰の対象になります)など、「八戸せんべい汁研究所®」、「八戸せんべい汁研究所推奨 八戸せんべい汁®」商標を無断で販促に使用した場合、すべて商標権の侵害になります。
※「八戸せんべい汁™」も商標登録出願中
八戸せんべい汁研究所®は、まちづくり団体であり、青森県南地域で日常的に食されてきた八戸せんべい汁™の周知及び普及を図ることにより、食によるまちおこし活動を行っています。
「八戸せんべい汁研究所」という文字、ロゴ、キャラクターを使って、あるいはメニューとして商売(販売)したい方は、まちづくり活動に協力して、商標及び著作物使用許諾契約を結んでください。

 

「B-1グランプリ」に関する商標について

「B級ご当地グルメの祭典B‐1グランプリ」、「B‐1グランプリ」は(社)B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会(通称:愛Bリーグ)の登録商標です。
無断で使用および商用利用することはできません。
商品のパッケージへの使用、販促ポップでの使用、飲食店でのメニュー提供、イベントでのメニュー提供(出店者だけではなく主催者も処罰の対象になります)など、「B級ご当地グルメの祭典B‐1グランプリ」、「B‐1グランプリ」商標を無断で販促に使用した場合、すべて商標権の侵害になります。
・商標使用については、こちらをご覧ください

 

ご注意ください!!

「看板」や「のぼり」「店頭POP」等であっても、例えば、「B-1グランプリ金賞(優勝)の八戸せんべい汁」「八戸せんべい汁がB-1グランプリでゴールドグランプリを受賞」といった表現は使用できません。
・B-1グランプリとは - B級ご当地グルメの祭典 B-1グランプリ公式サイト


<参考:商標法 第9章 罰則>
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第78条、第78条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑

 

お問合せ

なお、詳細につきましては八戸せんべい汁研究所の事務局までお問合せください。

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